事業系ごみの受け入れ

事業系ごみとは、事業者(会社、飲食店、工場など)が排出するごみのことです。業種や規模を問わず、小規模のお店のごみであっても「事業系ごみ」に該当します。事業活動に伴って生じたごみについては、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃掃法)の第3条により、事業者は自らの責任において適正に処理しなければなりません。

事業所から出るごみについて

事業活動に伴って生じたごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分けられます。
事業系一般廃棄物はクリーンセンターで受入できますが、産業廃棄物は受入できません。
下記をご確認のうえ、各事業者が責任をもって適正な処理をしていただくようお願いします。

事業系ごみの処理について(PDF:1,763KB)

産業廃棄物で事業系一般廃棄物と間違いやすい物

・商品を梱包していたビニール袋

・梱包用のPPベルト

・緩衝材などの発泡スチロール

・事務用の機器、家電製品等

・ペットボトル、缶

・弁当の容器

・蛍光管、電池

・金属製、プラスチック製の事務用品

・ビン等ガラス製品

※これらはすべてクリーンセンターへ搬入することができません。

計量カード関係

計量カード作成には、一定の条件があります。

産業廃棄物(事業活動に伴って出る廃棄物)に関するお問合せ先

1. 産業廃棄物の処理方法のお問合せ先

愛知県西三河県民事務所廃棄物対策課
電話 0564-23-1211

2. 産業廃棄物の処理許可業者等のお問合せ先

(一社)愛知県産業資源循環協会
電話 052-332-0346